Soft Tennis Club STAND OUT(スタンドアウト)

会員規約

 

第1条 (名称)

1.「Soft Tennis Club STAND OUT(スタンドアウト)」といいます。

  (以下クラブといいます。)

 

 第2条 (管理運営)

1. 本クラブの運営は、一般社団法人「TUNAGU」が行います。(以下法人といいます。)

所在地は大分県佐伯市弥生大字平井749番地1に置きます。

 

第3条 (目的)

1. 本クラブは、ソフトテニスを通して技能向上はもちろんのこと、スポーツの

楽しさや心身の健康増進、社会を自分らしく生きる人間力の向上を目指し、

青少年の健全育成へ寄与することを目的とします。

 

第4条 (対象)

1. 小学校1年生~中学3年生までの方で、法人の認める者とします。

※医師から運動禁止に関する指示がある方の入会はできないこととします。

 

第5条 (カテゴリー)

1.クラス編成

イ.育成1クラス

対象:小学生1年生から小学6年生

練習:週1回水曜日で月3回以上4回未満

ロ. 育成2クラス

対象:中学生1年生から中学3年生とします。

※小学校高学年で中学生程度の技能を有す者も対象とします。

練習:週2回水曜日・金曜日で月5回以上8回未満

ハ.強化クラス

対象:小学1年生から中学3年生までとします。

練習:水曜日・金曜日・土曜日・日曜日

地域クラブへ登録希望の方はこちらのクラスへ所属することとします。

2. 事情により変更することもありますので、その際は適宜お知らせいたします。

 

第6条(地域クラブ)

1.登録については、中学生かつ強化クラスへの入会をしている者とします。

2.地域クラブ登録者については、月曜日から金曜日までの1日、土曜日と日曜日

どちらか1日を休養日とします。

 

 

第7条 (カテゴリーの変更)

1.  前月20日までに事務局へ申し出することとする。

 

第8条 (費用)

1.料金

イ.練習会(会員のみを対象とする練習会)

別表1の料金表によることとします。

ロ.プライベートレッスン

別表1の料金表によることとします。

  ハ.ストリングサービス

     別表1の料金表によることとします。

ニ.講習会や大会、遠征に関する費用は、通常料金とは別にクラブより

通知することとします。

 

第9条 (入会)

1.所定の申込用紙により申込を行い、法人が認めた者とします。

2.申込みの際は規約の承諾をした者とします。

3.入会の成立は、申込書の受理及び入会金の支払いを行った時点で成立し、

会員資格を得ることとします。

 

2.支払方法

  会員は、当月分を当月20日までに、銀行振込などの方法により支払うこと

とします。

 

第10条 (練習場所)

1. 主に佐伯市総合運動公園テニスコートとしますが、使用できない場合は、

佐伯市内の他のテニスコートへ変更することがあることとします。

 

第11条(グループ管理アプリ「BAND」について)

1.会員はこのグループに参加することとする。

2.原則グループ内のお知らせや報告などについては、全てこの管理アプリを

使用することとします。

3.退会の際は、退会者及びその保護者をBANDから削除をすることとします。

 

第12条 (連絡方法)

1. 出欠の確認や各種問い合わせなどについては、BANDでメッセージを

残すこととします。

 

第13条 (送迎)

1. 個人での送迎を基本としますが、困難な場合は法人代表が会員の送迎を行い

ます。その際に発生した事故により会員が怪我等の傷害を被った場合は、法

人代表が加入する自動車保険の範囲において補償することとします。

 

第14条 (用具)

1.ボール等の練習に必要な道具はクラブで用意しますが、個人が使用するもの

は、各自で用意することとします。

 

第15条(行事の参加について)

1.参加する場合は、全て保護者の同意があることとします。

 

第16条 (免責事項)

1.クラブ練習中の怪我や事故、貴重品・手荷物等の盗難・紛失、その他、

施設の利用により発生した会員の損害に関し、自らの責に帰すべき事由

によるものを除き一切の責任を負わないこととします。

2.会員は、他の会員または第三者との間において紛争が生じた場合、自ら

の責任と費用負担をもって処理解決するものとし、クラブに何ら迷惑損

害もかけないこととします。

 

第17条 (傷害保険)

1. クラブは、自らの責に帰すべき事由により、会員が事故により怪我等の

傷害を被った場合は、クラブが加入する傷害保険の範囲においてその傷

害を補償することとします。

2.入会の際は、必ずクラブが指定する傷害保険に加入することとします。

 

第18条 (休会)

1. 会員が休会する場合は、所定の休会届に記入してすることとします。

2. 休会期間は、申出から2カ月以内とします。

. 休会期間については、会費の請求はしないこととします。

 

第19条 (退会)

1. 会員が退会する場合は、所定の退会届に記入してすることとします。

2. 前回の練習から、意思表示なく2か月を経過した場合は、退会とみなす

こととします。

3. 退会する前月20日までに退会届を提出することとする。

4. 提出期限を過ぎた場合は、翌月分の会費は支払うこととします。

 

第20条 (広報活動)

1. 会員(または保護者)は、法人の広報活動において、練習や大会及び講習

会などの画像や映像をチラシやポスター、SNS等で使用することを同意す

ることとします。

 

第21条(個人情報の管理)

1.クラブは、個人情報の保護に関する法律および関係法令を遵守し、適切に

管理することとします。

 

 

第22条 (会員資格の一時停止・抹消)

1. クラブは、会員が次の各号のいずれかに該当する場合、当該会員に何ら通

告または催告することなく、会員資格を一時停止または抹消することがで

きることとし、会員はこれに対し何ら異議を申し立てないこととします。

イ.本規約およびクラブの定める事項に違反した場合。

ロ.クラブ所定の入会申込書に記載漏れ、虚偽の記載があった場合。

ハ.クラブの名誉、信用を棄損する行為をした場合。

ニ.クラブの秩序を乱し、他の会員に迷惑をおよぼした場合。

ホ.会費その他の支払いを怠った場合。

 

第23条 (クラブの閉鎖)

1.クラブは、天変地異、法令の制定改廃、行政指導、社会情勢、経済情勢の

  著しい変化、経営の都合その他やむを得ない事由が生じた場合、クラブを

閉鎖することができることとします。

2.クラブは、前項によりクラブを閉鎖した場合、全ての会員を退会させるこ

  とができるものとし、これに対する一切の補償を行わないこととします。

3.会員は、前2項の場合において、何ら異議を申し立てないこととします。

 

第24条 (規約の改定)

1. クラブは、会員の承諾を得ることなく、本規約を改定することができるこ

ととします。

2. 改定後の本規約については、書面にて配布した翌日より効力を生ずること

とします。

3. 会員は、本規約の変更について、異議の申し立て、権利の主張、その他一

切の請求をすることができないこととします。

 

附則

この規約は、令和6年4月1日より適用することとします。